不正利用の補償対象とならないケースを教えてください。

以下のような取引については、補償対象とはなりません。

1.会員の故意または重大な過失に起因する損害
2.損害の発生が保障期間外の場合
3.会員の家族・同居人・弊社から送付したカードまたはチケットなどの受領の代理人による不正利用に起因する場合
4.会員が会員規約第2章13条4項(※)の義務を怠った場合
5.紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
6.カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引などのうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(但し、弊社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと弊社が認めた場合はこの限りではございません。)
7.紛失・盗難の通知を弊社が受領した日の61日以前に生じた損害
8.戦争・地震などによる著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
9.その他会員規約に違反する使用に起因する損害


(※)本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
また、状況調査の結果、会員ご本人さまやご家族、同居人などによるご利用が判明した場合、当該請求については、ご本人さまにご請求させていただくものとなります。

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